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歯科技工士の労災保険特別加入について
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方(一人親方技工所)や中小規模歯科技工所でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特定加入制度」と言います。
近年多く聞く、通勤時の自転車事故等にも対応してもらえるので、ご自身や従業員の方々のために、是非ご一読ください。
特別加入のメリット
労災保険に特別加入することにより、仕事や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。
給付内容
労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。
対 象
歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格をお持ちの方であれば対象となります。
①従業員を雇っていない方
昨年7月1より、「一人親方その他自営業」として、特別加入することができます。
②従業員を雇っている方
これまで同様、事業所の規模次第で「中小規模主」として対象となります。
具体的には、常時使用している労働者が100人以下の場合には、中小事業主として特別加入すことができます。
その場合は、以下2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
所轄の労働基準監督署
都道府県労働局
申請書または
変更届の提出
加入手続きの流れ
上記の事業形態にの違いによって手続きの流れが異なるのでご注意ください。
中小事業主の方の場合
事務の委託・特別加入への申し込み
各事務組合の申込方法に従ってください。
一人親方の場合
加入したい団体への申し込み
各団体の申込方法に従ってください。
特別加入団体
労働保険事務組合
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